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| 1.建築リサイクル法に基づく届け出 | ||
| ※建築リサイクル法とは建物解体により生じた産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を | ||
| 促進する為に定められた法律で、解体する建築物の延べ面積が80m2を超える場合には届け出 | ||
| が義務付けられています。 | ||
| ■解体により生じた産業廃棄物のリサイクル(再資源化) | ||
| ●金属⇒製鉄原料 ●コンクリート⇒砕石・アスファルト ●石膏ボード⇒石膏ボード | ||
| ●木屑⇒燃料チップ、パーティクルボード ●プラスチック⇒プラスチック再生原料 | ||
| ●ガラス・陶器⇒陶器再生原料 | ||
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| 2.近隣挨拶 | ||
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| 3.解体工事着工 | ||
| 解体工事期間中は現場の作業環境や状況により、万全の対応を行います。 | ||
| ○騒音対策/防音シート・防音パネル養生・低騒音型重機使用 | ||
| ○振動対策/余剰負荷をかけない操作・重機低速走行 | ||
| ○防塵対策/水まき・防炎シート | ||
| ○安全対策/毎日のKY活動・安全帯使用・ガードマン確保 | ||
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| 4.搬出 | ||
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| 5.マニフェスト伝票作成 | ||
| マニフェスト伝票とは産業廃棄物の不法投棄を防ぐ為に、解体工事現場から出た産業廃棄物が | ||
| どのように処理されたのかを書類にしておくもので、5年間の保存が義務付けられています。 | ||
| ※詳しくはこちらへ→マニフェスト | ||
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| 6.解体工事完了 | ||
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| 7.建物滅失登記 | ||
| スリーアップ提出の家屋取り壊し証明書を添付して最寄りの司法書士にお願いして建物滅失登記 | ||
| を行ってください。 | ||
| ※詳しくはこちらへ→建物滅失登記の発行 |