解体工事スリーアップ
   
■ 建築リサイクル法 ■
延べ床面積80m2以上の建築物の解体工事を行う場合には 、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(通称 : 建設リサイクル法)により届出業者しか解体工事を行えません。よってその届出業者かどうかの確認は必要です。スリーアップはもちろん届け出済みの業者です。

建設リサイクル法の主な内容
・対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務
・対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務
・発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続き等の整備
・解体工事業者の登録制度の創設
・上記の義務の履行を担保するための罰則規定

届出について
解体工事を着工する7日前までに分別解体等の届出書を提出する必要があります。これは依頼された解体業者が行うので心配いりません。

■ 建物滅失登記の発行 ■
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければなりません。滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意ください。

建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの仕方について、建物取毀し証明書の発行とともに解体業者にアドバイスを受けてください。自分で行えば手数料など4万円程度浮かせることができます。

建物滅失登記に必要なもの
○ 委任状(自分で行う場合は必要ない)
○ 依頼人の印鑑証明書
○ 取毀し証明書(解体業者から発行してもらう)
○ 解体業者の印鑑証明書
○ 解体業者が法人の場合は資格証明書or会社謄本
○ 住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあるので問い合わせる)

申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。

■ マニフェスト(産業廃棄物管理票)■
マニフェストとは建物の解体などによって出た産業廃棄物の排出事業者がその運搬や処理を他の業者に委託する場合に、その最終処理までの過程を記録するシステムです。
このマニフェストによって廃棄物が中間業者、最終処分業者へと流れていく過程を把握でき、各段階で各業者からマニフェストを受け取りますので、委託したとおりに廃棄物が処理されている事を確認できます。
また、マニフェストは7枚つづりになっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、5年間の保存の義務があり、90日以内に施主であるお客様に提出されなければなりません。

!ご注意下さい!
解体業者の中にはこのマニフェストを提出しないところや、ひどい業者になるとマニフェストの存在すらしらないところもあります。そのようなところは廃棄物を不法投棄している可能性も高く、違反した場合、施主であるお客様(あなた)も罰せられることになってしまいますので充分な確認の上での業者選びが大切です。